傷病手当金を「もらわないほうがいい」という声の大半は誤解です。
多くの人にとっては、受給できる正当な権利とされます。

会社で「もらわないほうがいい」と言われ、損するのか不安で…。



結論からお伝えします。慎重に判断すべきなのは、少数のケースだけです。
傷病手当金は、健康保険から支給される公的な給付です。
病気やケガで働けないとき、生活を支えるための仕組みです。
誤解と本当の注意点を切り分ければ、自分のケースを落ち着いて判断できます。



支援機関として相談を受ける中でも、不安の多くは誤解で説明がつきます。
まずは、噂のどこが誤解なのかを整理します。
そのうえで、慎重に判断すべき例外も中立にお伝えします。
※本記事の情報は2026年5月時点です。各制度の詳細は公式サイトでご確認ください。
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傷病手当金はもらわないほうがいいは誤解?
結論から言うと、「もらわないほうがいい」の大半は誤解です。
ただし慎重に判断すべき少数のケースがあり、自分で見極められます。
噂の大半は誤解という結論
「もらわないほうがいい」と言われる理由の大半は、事実に基づかない誤解です。
傷病手当金は、条件を満たせば受給できる正当な権利とされます。
- 会社や同僚にバレて気まずくなる
- 転職活動で不利になる
- 生命保険に入れなくなる
- 受給すると税金で損する
これらがなぜ誤解なのかは、「傷病手当金をもらわないほうがいいと噂の理由」で1つずつ整理します。



『大半は誤解』というのが、まず押さえておきたい結論です。
注意すべきは少数のケース
ただし、全員が無条件に安心というわけではありません。
慎重に判断したほうがよい例外も、少しだけあります。
- 障害年金を受けられる、または受けている
- 回復後も受給を続けようとしている
- 受給と並行して転職活動を進めたい
- 数日程度の短期の療養で済む



自分はどちらなのか、不安になってきました…。



あてはまるかどうかは、「傷病手当金をもらわないほうがいい人のケース」で確認できます。
自分のケースを見極める3つの軸
自分のケースは、3つの軸で見極められます。
- 受給資格があるか(労務不能・待期3日・健康保険の加入)
- 他の制度と競合しないか(障害年金・有給休暇など)
- 回復後も受給を続けようとしていないか
1つ目の受給資格は「傷病手当金はもらわないほうがいいほど損か」、2つ目と3つ目は「傷病手当金をもらわないほうがいい人のケース」で深掘りします。



支援機関として相談を受ける中でも、この3つを確認するだけで不安の多くが整理できています。
では、噂の中身を1つずつ見ていきます。
傷病手当金をもらわないほうがいいと噂の理由


噂の理由は、バレる・転職・保険といった誤解と、会社側の事情が混在しています。順に切り分けます。
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会社や転職先にバレる誤解
受給歴が同僚や転職先に自動で伝わる仕組みは、基本的にありません。
健康保険の手続きは、勤務先の人事評価とは別の流れで進みます。



退職後に申請する場合も、在職中とは別の手続きとして進められます。
仕組みの詳細は「傷病手当金は退職後に会社にバレる?」で確認できます。
転職に不利になる誤解
受給歴そのものが転職選考に直接伝わる、制度的な仕組みもありません。
採用選考で受給歴の提出を求められることは、通常ありません。
受給したという事実だけで、転職が不利になるわけではありません。
ただし、受給しながら転職活動を進めるのは別の問題です。
これは「労務不能」という受給の要件に関わります。



この点は「転職活動と労務不能要件の矛盾」で整理します。
生命保険に入れない誤解
傷病手当金の受給歴そのものは、生命保険の加入診査で問われません。
受給歴を理由に、保険へ入れなくなるわけではありません。
ただし、加入時の告知義務は受給歴とは別の論点です。
告知の対象になるのは、うつなどの傷病そのものとされます。



「受給歴があると保険に入れない」ではない、という切り分けが大切です。
会社が勧める本当の理由
会社が「もらわないほうがいい」と勧める背景には、会社側の事情もあります。
- 有給休暇を先に消化してほしい
- 申請書の証明など、事務の手間がかかる
- 休職の扱いをめぐる社内調整
どれも会社側の都合であり、受給の権利とは別の話です。



制度に頼るのは、少し後ろめたくて…。



後ろめたさは不要です。保険料に基づく正当な権利とされます。
大切なのは、『権利と会社都合は別物』という整理です。



支援機関として相談を受ける中でも、後ろめたさで申請を止める人は少なくありません。
では、受給すると本当に損をするのかを見ていきます。
傷病手当金はもらわないほうがいいほど損か


受給しても金銭的に損はしません。非課税で、標準報酬日額の約3分の2を通算1年6か月受け取れます。


受給額は標準報酬日額の約3分の2
受給しても、基本的に金銭的な損はありません。
1日あたりの額は、標準報酬日額の約3分の2が目安です。
計算式と計算例
計算式は「直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」です。
標準報酬月額30万円なら、標準報酬日額は約1万円です。
その約3分の2で、1日あたり約6,600円。1か月では約20万円が目安です。
ただし、社会保険料と前年分の住民税の負担は残ります。



「損する」より「手取りが少し下がる」のほうが実態に近いです。額面どおりにはなりません。
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受給期間は通算1年6か月


受給できる期間は、通算で1年6か月です。
2022年1月の改正で、実際に支給された日数を通算する形になりました。
途中で復職した期間は、通算の日数に含まれません。
入退院や休職・復職を繰り返す人には、有利な改正です。
大切なのは『1年6か月は支給日数の通算』という点です。



「1年6か月で打ち切り」ではなく「支給日数の通算」という理解が正確です。
非課税で確定申告は原則不要
傷病手当金は、所得税も住民税も非課税とされます。
そのため、確定申告は原則として不要です。
ただし「原則」であり、例外もあります。
- 受給中に退職し、年末調整を受けていない(還付を受けられる場合がある)
- 医療費控除を受ける(確定申告が必要)



当てはまる人は、申告で税金が戻る場合もあります。
では、慎重に判断すべき人を見ていきます。
傷病手当金をもらわないほうがいい人のケース


障害年金優先・回復後の継続・転職活動との並行・短期療養。この4ケースは、慎重に判断する必要があります。
受給者の傷病で最も多いのは、精神疾患です。
全体の約4割を占めるとされます。



うつで休職中なので、自分のことみたいで不安です…。



だからこそ、慎重に見るべきケースを順に確認します。
障害年金と併給できないケース
同一の傷病で障害年金を受けると、傷病手当金は原則として調整されます。
「両方を満額もらえる」わけではありません。
障害年金が優先され、傷病手当金は支給停止または差額支給になります。
| 観点 | 傷病手当金 | 障害年金 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 働けない期間の所得保障 | 障害の状態が続く場合 |
| 受給の目安 | 通算1年6か月 | 障害が続く間(更新あり) |
| 両者の関係 | 障害年金と調整される | 同一傷病では優先される |
どちらが有利かは、障害等級・金額・期間で変わります。
一律には決められず、個別の判断になります。



迷う場合は、社労士や加入先の保険者に相談してください。
回復後の受給は不正受給リスク
働ける状態に回復した後も受給を続けると、不正受給に当たり得ます。
回復してきたら、主治医や保険者へ確認してください。
労務不能かどうかの判断は、保険者と主治医が行います。



「回復したのに受け取り続ける」は、避けたいポイントです。
転職活動と労務不能要件の矛盾
傷病手当金は「労務不能」であることが受給の要件です。
就労に近い転職活動を並行すると、要件と矛盾し得ます。
論点は「バレるか」ではなく、『要件と矛盾するか』です。
退職後の継続受給のルールとも関わります。



詳しくは「退職後の継続受給」で確認できます。
短期療養は有給休暇が有利
数日〜短期の療養なら、有給休暇のほうが手取りで有利な場合があります。
有給は満額、傷病手当金は約3分の2が目安だからです。
待期3日の間は傷病手当金が出ないため、短期は有給が有利になりやすいです。
退職後は、任意継続か国民健康保険かで保険料も変わります。



どちらが安いかは条件により異なります。短期は有給、長期は傷病手当金が大まかな目安です。
障害年金が優先される人・回復した人・転職活動中の人は、申請より先に社労士や保険者へ相談してください。
↓自分が受給対象か確認したいなら
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傷病手当金がもらえない不支給のケース


労務不能が証明されない・待期未完成・退職日に出勤・国保加入。この4類型では、そもそも支給されません。
| 不支給の類型 | どんな状態か |
|---|---|
| 労務不能が証明されない | 医師に働けないと認められない |
| 待期3日が未完成 | 連続3日の休みが成立していない |
| 退職日に出勤 | 継続給付の要件を満たさない |
| 国保に加入 | 原則として制度がない |


労務不能が証明されないケース
医師に労務不能と認められないと、支給されません。
就労やアルバイト、業務委託など働ける状態は対象外です。



「働けない」ことの証明が、受給の前提になります。
待期3日が完成しないケース
連続する3日間の待期が成立して、4日目以降が支給対象です。
待期が断続的だと、完成しません。
まず『3日続けて休む』ことが、支給の最初の条件です。
退職日に出勤したケース
退職日に出勤すると、継続給付の要件を満たさなくなり得ます。
退職後の継続受給ができなくなる場合があります。



退職日の扱いは「退職後の継続受給」で確認できます。
国民健康保険には原則なし
自営業者などが入る国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。
退職後に国保へ切り替えると、受けられなくなり得ます。
退職後の保険の選び方で、受給の可否が変わる場合があります。
では、よくある質問で疑問を整理します。
傷病手当金をもらわないほうがいいのよくある質問


迷いやすい疑問に、結論を先に短くお答えします。
- 傷病手当金は本当にもらわないほうがいい?
-
大半は誤解で、基本的には受給できる正当な権利とされます。知恵袋やSNSで見かける「もらわないほうがいい」の多くは、誤解に基づく言説です。まずは条件を満たすかを確認してみてください。
- 傷病手当金をもらわないほうがいいのはなぜ?
-
バレる・転職・保険といった誤解と、会社側の事情が混ざっているためです。とくに有給消化や事務の手間など、会社都合が背景にある場合があります。権利と会社都合は、別の話として切り分けてください。
- 傷病手当金をもらわないほうがいい人は?
-
障害年金が優先される人、回復後も受給を続けようとする人、転職活動を並行する人、短期療養の人です。あてはまる場合の判断は「もらわないほうがいい人のケース」で確認できます。
- 受給歴は転職先の会社にバレる?
-
受給歴が転職先へ自動で通知される制度的な仕組みはありません。採用選考で提出を求められることも、通常ありません。不安が残る場合は、仕組みを「退職後に会社にバレる?」で確認すると理由まで理解できます。
- 傷病手当金は障害年金とどちらが得?
-
個別の判断になります。同一傷病では調整され、障害年金が優先されます。どちらが有利かは障害等級・金額・期間で変わるため、一律には言えません。迷う場合は社労士への相談がおすすめです。
- 傷病手当金の申請はどこに相談できる?
-
加入先の保険者(協会けんぽや健保組合)、社労士、申請サポートが相談先になります。迷ったら、まず保険者に確認すると確実です。申請書の具体的な書き方は「申請書の書き方」で確認できます。
では最後に、自分の場合を整理して判断します。
傷病手当金をもらわないほうがいいか最終判断する


受給して問題ない人と、慎重に判断すべき人。2つのリストで見極めて、最終判断します。
自分がどちらに近いかを、2つのリストで確認します。
- 医師に労務不能と認められている
- 待期3日が成立している
- 健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入している
- 障害年金や有給休暇と競合していない
- 回復後に受給を続けるつもりはない
あてはまる項目が多いほうが、『今のあなたの状態』に近い目安です。



自分は「受給して問題ない人」に近そうです。



それなら、申請に進んで大丈夫です。
「慎重に判断すべき人」に近い場合は、申請より先に社労士や保険者へ相談してください。
↓受給して問題ないと判断した人へ
もらいたい人は必見↓
申請の前に、自分の大体の受給額を、以下の退職コンシェルジュのLINE診断で確認することを推奨します。


◾️LINE登録者数は14万近く
◾️累計5,000人以上の受給成功実績あり
◾️受給成功率は97%と高い



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