傷病手当金はもらわないほうがいいは本当?誤解と注意点を社労士が整理

傷病手当金を「もらわないほうがいい」という噂の大半は誤解で、慎重に判断するのは少数のケースだけだと示す図解

傷病手当金を「もらわないほうがいい」という声の大半は誤解です。

多くの人にとっては、受給できる正当な権利とされます。

会社で「もらわないほうがいい」と言われ、損するのか不安で…。

編集部

結論からお伝えします。慎重に判断すべきなのは、少数のケースだけです。

傷病手当金は、健康保険から支給される公的な給付です。

病気やケガで働けないとき、生活を支えるための仕組みです。

誤解と本当の注意点を切り分ければ、自分のケースを落ち着いて判断できます。

編集部

支援機関として相談を受ける中でも、不安の多くは誤解で説明がつきます。

まずは、噂のどこが誤解なのかを整理します。

そのうえで、慎重に判断すべき例外も中立にお伝えします。

※本記事の情報は2026年5月時点です。各制度の詳細は公式サイトでご確認ください。

「傷病手当金はもらって大丈夫なの?」

「デメリットはないの?」

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編集部

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編集部

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目次

傷病手当金はもらわないほうがいいは誤解?

結論から言うと、「もらわないほうがいい」の大半は誤解です。

ただし慎重に判断すべき少数のケースがあり、自分で見極められます。

噂の大半は誤解という結論

「もらわないほうがいい」と言われる理由の大半は、事実に基づかない誤解です。

傷病手当金は、条件を満たせば受給できる正当な権利とされます。

  • 会社や同僚にバレて気まずくなる
  • 転職活動で不利になる
  • 生命保険に入れなくなる
  • 受給すると税金で損する

これらがなぜ誤解なのかは、「傷病手当金をもらわないほうがいいと噂の理由」で1つずつ整理します。

編集部

『大半は誤解』というのが、まず押さえておきたい結論です。

注意すべきは少数のケース

ただし、全員が無条件に安心というわけではありません。

慎重に判断したほうがよい例外も、少しだけあります。

  • 障害年金を受けられる、または受けている
  • 回復後も受給を続けようとしている
  • 受給と並行して転職活動を進めたい
  • 数日程度の短期の療養で済む

自分はどちらなのか、不安になってきました…。

編集部

あてはまるかどうかは、「傷病手当金をもらわないほうがいい人のケース」で確認できます。

自分のケースを見極める3つの軸

自分のケースは、3つの軸で見極められます。

  • 受給資格があるか(労務不能・待期3日・健康保険の加入)
  • 他の制度と競合しないか(障害年金・有給休暇など)
  • 回復後も受給を続けようとしていないか

1つ目の受給資格は「傷病手当金はもらわないほうがいいほど損か」、2つ目と3つ目は「傷病手当金をもらわないほうがいい人のケース」で深掘りします。

編集部

支援機関として相談を受ける中でも、この3つを確認するだけで不安の多くが整理できています。

では、噂の中身を1つずつ見ていきます。

傷病手当金をもらわないほうがいいと噂の理由

バレる・転職に不利・保険に入れないという3つの噂が誤解であることを、誤解と事実の対比で示す図解

噂の理由は、バレる・転職・保険といった誤解と、会社側の事情が混在しています。順に切り分けます。

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会社や転職先にバレる誤解

受給歴が同僚や転職先に自動で伝わる仕組みは、基本的にありません。

健康保険の手続きは、勤務先の人事評価とは別の流れで進みます。

編集部

退職後に申請する場合も、在職中とは別の手続きとして進められます。

仕組みの詳細は「傷病手当金は退職後に会社にバレる?」で確認できます。

転職に不利になる誤解

受給歴そのものが転職選考に直接伝わる、制度的な仕組みもありません。

採用選考で受給歴の提出を求められることは、通常ありません。

受給したという事実だけで、転職が不利になるわけではありません。

ただし、受給しながら転職活動を進めるのは別の問題です。

これは「労務不能」という受給の要件に関わります。

編集部

この点は「転職活動と労務不能要件の矛盾」で整理します。

生命保険に入れない誤解

傷病手当金の受給歴そのものは、生命保険の加入診査で問われません。

受給歴を理由に、保険へ入れなくなるわけではありません。

ただし、加入時の告知義務は受給歴とは別の論点です。

告知の対象になるのは、うつなどの傷病そのものとされます。

編集部

「受給歴があると保険に入れない」ではない、という切り分けが大切です。

会社が勧める本当の理由

会社が「もらわないほうがいい」と勧める背景には、会社側の事情もあります。

  • 有給休暇を先に消化してほしい
  • 申請書の証明など、事務の手間がかかる
  • 休職の扱いをめぐる社内調整

どれも会社側の都合であり、受給の権利とは別の話です。

制度に頼るのは、少し後ろめたくて…。

編集部

後ろめたさは不要です。保険料に基づく正当な権利とされます。

大切なのは、『権利と会社都合は別物』という整理です。

編集部

支援機関として相談を受ける中でも、後ろめたさで申請を止める人は少なくありません。

では、受給すると本当に損をするのかを見ていきます。

傷病手当金はもらわないほうがいいほど損か

傷病手当金の受給額が標準報酬日額の約3分の2、受給期間が通算1年6か月で非課税であることを示す早見表

受給しても金銭的に損はしません。非課税で、標準報酬日額の約3分の2を通算1年6か月受け取れます。

傷病手当金の支給額が標準報酬日額の3分の2、支給期間が通算1年6か月であることを示す協会けんぽ公式ページのスクリーンショット
引用:傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ

受給額は標準報酬日額の約3分の2

受給しても、基本的に金銭的な損はありません。

1日あたりの額は、標準報酬日額の約3分の2が目安です。

計算式と計算例

計算式は「直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」です。

標準報酬月額30万円なら、標準報酬日額は約1万円です。

その約3分の2で、1日あたり約6,600円。1か月では約20万円が目安です。

ただし、社会保険料と前年分の住民税の負担は残ります。

編集部

「損する」より「手取りが少し下がる」のほうが実態に近いです。額面どおりにはなりません。

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受給期間は通算1年6か月

傷病手当金の支給期間が通算1年6か月に変わり、出勤した日は通算から除外されることを示す厚生労働省ページのスクリーンショット
引用:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省

受給できる期間は、通算で1年6か月です。

2022年1月の改正で、実際に支給された日数を通算する形になりました。

途中で復職した期間は、通算の日数に含まれません。

入退院や休職・復職を繰り返す人には、有利な改正です。

大切なのは『1年6か月は支給日数の通算』という点です。

編集部

「1年6か月で打ち切り」ではなく「支給日数の通算」という理解が正確です。

非課税で確定申告は原則不要

傷病手当金は、所得税も住民税も非課税とされます。

そのため、確定申告は原則として不要です。

ただし「原則」であり、例外もあります。

  • 受給中に退職し、年末調整を受けていない(還付を受けられる場合がある)
  • 医療費控除を受ける(確定申告が必要)
編集部

当てはまる人は、申告で税金が戻る場合もあります。

では、慎重に判断すべき人を見ていきます。

傷病手当金をもらわないほうがいい人のケース

障害年金・回復後の継続・転職活動との並行・短期療養という慎重に判断すべき4ケースのチェックリスト

障害年金優先・回復後の継続・転職活動との並行・短期療養。この4ケースは、慎重に判断する必要があります。

受給者の傷病で最も多いのは、精神疾患です。

全体の約4割を占めるとされます。

うつで休職中なので、自分のことみたいで不安です…。

編集部

だからこそ、慎重に見るべきケースを順に確認します。

障害年金と併給できないケース

同一の傷病で障害年金を受けると、傷病手当金は原則として調整されます。

「両方を満額もらえる」わけではありません。

障害年金が優先され、傷病手当金は支給停止または差額支給になります。

観点傷病手当金障害年金
主な対象働けない期間の所得保障障害の状態が続く場合
受給の目安通算1年6か月障害が続く間(更新あり)
両者の関係障害年金と調整される同一傷病では優先される

どちらが有利かは、障害等級・金額・期間で変わります。

一律には決められず、個別の判断になります。

編集部

迷う場合は、社労士や加入先の保険者に相談してください。

回復後の受給は不正受給リスク

働ける状態に回復した後も受給を続けると、不正受給に当たり得ます。

回復してきたら、主治医や保険者へ確認してください。

労務不能かどうかの判断は、保険者と主治医が行います。

編集部

「回復したのに受け取り続ける」は、避けたいポイントです。

転職活動と労務不能要件の矛盾

傷病手当金は「労務不能」であることが受給の要件です。

就労に近い転職活動を並行すると、要件と矛盾し得ます。

論点は「バレるか」ではなく、『要件と矛盾するか』です。

退職後の継続受給のルールとも関わります。

編集部

詳しくは「退職後の継続受給」で確認できます。

短期療養は有給休暇が有利

数日〜短期の療養なら、有給休暇のほうが手取りで有利な場合があります。

有給は満額、傷病手当金は約3分の2が目安だからです。

待期3日の間は傷病手当金が出ないため、短期は有給が有利になりやすいです。

退職後は、任意継続か国民健康保険かで保険料も変わります。

編集部

どちらが安いかは条件により異なります。短期は有給、長期は傷病手当金が大まかな目安です。

障害年金が優先される人・回復した人・転職活動中の人は、申請より先に社労士や保険者へ相談してください。

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傷病手当金がもらえない不支給のケース

い不支給のケース」直下労務不能の未証明・待期3日未完成・退職日の出勤・国民健康保険加入という不支給4ケースを判定で整理した図解

労務不能が証明されない・待期未完成・退職日に出勤・国保加入。この4類型では、そもそも支給されません。

不支給の類型どんな状態か
労務不能が証明されない医師に働けないと認められない
待期3日が未完成連続3日の休みが成立していない
退職日に出勤継続給付の要件を満たさない
国保に加入原則として制度がない
傷病手当金支給申請書の記入欄を実際の様式に沿って解説したソフィアワークラボの関連記事のスクリーンショット
引用:傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ

労務不能が証明されないケース

医師に労務不能と認められないと、支給されません。

就労やアルバイト、業務委託など働ける状態は対象外です。

編集部

「働けない」ことの証明が、受給の前提になります。

待期3日が完成しないケース

連続する3日間の待期が成立して、4日目以降が支給対象です。

待期が断続的だと、完成しません。

まず『3日続けて休む』ことが、支給の最初の条件です。

退職日に出勤したケース

退職日に出勤すると、継続給付の要件を満たさなくなり得ます。

退職後の継続受給ができなくなる場合があります。

編集部

退職日の扱いは「退職後の継続受給」で確認できます。

国民健康保険には原則なし

自営業者などが入る国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。

退職後に国保へ切り替えると、受けられなくなり得ます。

退職後の保険の選び方で、受給の可否が変わる場合があります。

では、よくある質問で疑問を整理します。

傷病手当金をもらわないほうがいいのよくある質問

本当にもらわないほうがいいか、バレるか、障害年金とどちらが得かに結論先出しで答えるQ&A整理図

迷いやすい疑問に、結論を先に短くお答えします。

傷病手当金は本当にもらわないほうがいい?

大半は誤解で、基本的には受給できる正当な権利とされます。知恵袋やSNSで見かける「もらわないほうがいい」の多くは、誤解に基づく言説です。まずは条件を満たすかを確認してみてください。

傷病手当金をもらわないほうがいいのはなぜ?

バレる・転職・保険といった誤解と、会社側の事情が混ざっているためです。とくに有給消化や事務の手間など、会社都合が背景にある場合があります。権利と会社都合は、別の話として切り分けてください。

傷病手当金をもらわないほうがいい人は?

障害年金が優先される人、回復後も受給を続けようとする人、転職活動を並行する人、短期療養の人です。あてはまる場合の判断は「もらわないほうがいい人のケース」で確認できます。

受給歴は転職先の会社にバレる?

受給歴が転職先へ自動で通知される制度的な仕組みはありません。採用選考で提出を求められることも、通常ありません。不安が残る場合は、仕組みを「退職後に会社にバレる?」で確認すると理由まで理解できます。

傷病手当金は障害年金とどちらが得?

個別の判断になります。同一傷病では調整され、障害年金が優先されます。どちらが有利かは障害等級・金額・期間で変わるため、一律には言えません。迷う場合は社労士への相談がおすすめです。

傷病手当金の申請はどこに相談できる?

加入先の保険者(協会けんぽや健保組合)、社労士、申請サポートが相談先になります。迷ったら、まず保険者に確認すると確実です。申請書の具体的な書き方は「申請書の書き方」で確認できます。

では最後に、自分の場合を整理して判断します。

傷病手当金をもらわないほうがいいか最終判断する

受給して問題ない人と、慎重に判断すべき人。2つのリストで見極めて、最終判断します。

自分がどちらに近いかを、2つのリストで確認します。

  • 医師に労務不能と認められている
  • 待期3日が成立している
  • 健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入している
  • 障害年金や有給休暇と競合していない
  • 回復後に受給を続けるつもりはない

あてはまる項目が多いほうが、『今のあなたの状態』に近い目安です。

自分は「受給して問題ない人」に近そうです。

編集部

それなら、申請に進んで大丈夫です。

「慎重に判断すべき人」に近い場合は、申請より先に社労士や保険者へ相談してください。

↓受給して問題ないと判断した人へ

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※本記事の情報は2026年5月時点です。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

最終的な認定は、加入先の保険者や各窓口が個別に行います。

雇用保険シミュレーター(社労士監修)

失業手当 × 職業訓練 延長給付シミュレーター

職業訓練を受けると、失業手当(雇用保険の基本手当)の受給がどのくらい延び、どのような手当が受けられるのか。年齢・賃金・被保険者期間・離職理由と訓練の予定から、受給イメージの目安を試算します。

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本ツールは、令和7年8月1日時点の賃金日額・基本手当日額(厚生労働省)にもとづいて試算しています。制度改正により数値が変わる場合があります。

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この記事を書いた人

ソフィアワークラボ編集部のアバター ソフィアワークラボ編集部 求職者支援訓練 認定機関が運営する情報メディア

株式会社ソフィアコミュニケーションズが運営する、退職・失業保険・仕事の悩みに特化した情報メディアです。
当社は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受け、求職者支援訓練(職業訓練校)を運営しています。グループ会社では人材紹介事業も展開しており、求職者の訓練から就職支援までを一貫してサポートしてきた実績があります。
現場で得た知見と、約600名のキャリアコンサルタントとの連携をもとに、制度の仕組みだけでなく「実際にどう動けばいいか」まで踏み込んだ情報をお届けします。
失業保険・傷病手当金に関する記事は、現役の社会保険労務士が監修しています。

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