失業保険をもらい終えたのに、まだ就職できていない。
「これって不正受給になるの?」
「後から返せと言われないか?」
そう感じている方は多いです。
受給が終わった後に働いていなくても、不正受給にはなりません。不正受給に問われるのは「受給中に虚偽申告をした場合」だけです。

もらい終えた後に就職できていないんだけど、何か問題あるの?



法律上まったく問題ありません。不正受給の定義は「受給中」に限られます。
- 受給後に働かなくても不正受給にならない法的根拠
- 受給が終わった後に使える制度と必要な手続き
- 次の一手として取れる具体的な選択肢
まだ失業保険の申請がお済みでない方向けに、受給額の診断サービスについても後半でご紹介しています。
もしあなたが、今から失業保険の申請準備をしようと思ってるなら、かなりのストレスや手間がかかることは覚えておきましょう。



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失業保険をもらった後に働かなくても不正受給にはならない
受給が終わった後の行動は、不正受給の対象になりません。不正受給に問われるのは「受給中に虚偽申告をした場合」のみです。
受給後に就職しなかったこと、転居したこと、配偶者の扶養に入ったこと。これらはすべて、法律上まったく問われません。



もらい終えた後に働いていないけど、後から返還請求されることはある?



受給中に虚偽申告がなければ、返還を命じられる根拠がありません。
不正受給に該当するのは「受給中」の虚偽申告だけ
雇用保険法第10条の4は、偽りその他不正の行為により給付を受けた者に対して返還命令を課すことができると定めています。


「偽りその他不正の行為」とは、受給中の認定日に事実と異なる申告をすることを指します。受給が終わった後に何をするかは、この法律の対象外です。
具体的には、以下のような行為が不正受給に該当します。
- 不正受給になる:就労していたのに「就労なし」と認定日に申告した
- 不正受給になる:アルバイト収入を認定期間中に隠して受給を続けた
- 不正受給にならない:受給後に転職活動をしなかった・しばらく休んでいた
- 不正受給にならない:受給後に配偶者の扶養に入った
受給中に虚偽申告をした心当たりがある場合は、ハローワークインターネットサービスから最寄りの窓口を確認して相談してください。
受給完了後の就労状況はハローワークの管轄外


ハローワークが就労状況を追跡するのは「受給期間中」だけです。受給終了後にどう生活しているかを調査する制度的な仕組みは存在しません。
雇用保険受給資格者証は、受給終了と同時に役割を終えます。手元に残っていても問題はなく、紛失しても再発行の必要はありません。
「税務署に受給後の状況がバレるのでは」と心配する声もあります。
失業手当(基本手当)は所得税法上の非課税所得です。受給額の大小にかかわらず、確定申告の必要はなく、税務署から問い合わせが来ることもありません。
受給中に虚偽申告がなければ、受給後に働いていないことで不利益を受ける制度はありません。
失業保険の申請をこれから考えている方は、受給額を無料で診断することもできます。
受給中の求職活動が形式的でも返還を求められることはない


「求職活動が消極的だった」「意欲が低い時期があった」という事情は、返還命令の根拠になりません。
失業認定の仕組みを正確に理解すると、この点は明らかです。



セミナーに1回参加しただけの月があったけど、後から取り消されたりしない?



申告した事実が正確であれば、活動の積極さは問われません。
失業認定は認定日ごとに完結する仕組み
失業認定は、原則28日ごとの認定期間ごとに独立して完結します。認定日にハローワークで認定を受けた時点で、その期間の給付は確定します。
認定後に「あの期間の認定を取り消す」という仕組みは制度上存在しません。受給が終わった後に遡って調査し、返還命令を出す法的根拠もないのです。
求職活動実績として「セミナーに1回参加した」「求人を閲覧した」という方もいます。申告した事実が正確である以上、その活動が消極的だったとしても認定の有効性に影響しません。
認定日に正しく申告して認定を受けた給付は、受給後に取り消される仕組みがありません。
返還命令が出るケースと出ないケースの境界線
返還命令が出るのは「申告した事実と実態が異なる」場合だけです。活動の意欲の高さや質は、判断基準に含まれません。
境界線を整理すると、以下のとおりです。
- 返還命令が出る:認定日当日に実際には就労していたのに「就労なし」と申告した
- 返還命令が出る:アルバイト収入を認定期間中に得ていたのに申告しなかった
- 返還命令が出る:内定後に就労を開始していたのに受給を続けた
- 返還命令にならない:求職活動の内容が形式的・消極的だった
- 返還命令にならない:就活への意欲が低い時期があった
- 返還命令にならない:毎回同じ求人しか閲覧していなかった
「形式的な活動でも申告した事実は正しい」という状況なら、返還命令の対象にはなりません。
申告した行動と実態が明らかに異なる部分に心当たりがある場合は、ハローワークインターネットサービスから最寄りの窓口に個別相談してください。
受給後の不安が解消されたなら、次のステップへ進みましょう。まだ受給を検討中の方は、受給額を無料で診断することができます。
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失業保険をまだもらっていない人が利用するべき申請サポート


ここからは、失業保険の受給がまだ終わっていない方、または申請をこれから考えている方向けの情報です。すでに受給を終えた方は、次の「失業保険の受給が終わったあとに必要な手続き」へ進んでください。
失業保険や傷病手当金の申請は、一人でおこなうと受給漏れが起きやすいです。申請の順番や手続きのタイミングを誤ると、本来もらえる金額が大幅に減ることがあります。



申請サポートって、具体的に何をしてくれるの?



給付の種類の整理・申請順序の最適化・書類チェックまで対応してもらえます。
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「社会保険給付金(傷病手当金など)」と「雇用保険(失業保険)」は別の制度です。
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申請サポートを使うと給付額が増える可能性あり
申請サポートを使う最大のメリットは、受給漏れを防げることです。ハローワークは手続きを説明してくれますが、「あなたが使える給付の全体像」を自発的に案内してくれるわけではありません。
たとえば、在職中に体調を崩していた方は傷病手当金を受給したうえで失業保険に切り替える手順が有効な場合があります。この順番を誤ると、傷病手当金の受給期間が短くなったり、失業保険の待期期間に空白が生じたりします。



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失業保険の受給が終わったあとに必要な手続き
受給が終わったら、社会保険と年金の手続きを早めに確認してください。手続きを放置すると保険料の滞納が発生し、後から一括請求が来るリスクがあります。
配偶者がいる方は扶養の切り替えも必要です。受給終了日を確認したら、その日のうちに動き始めるのが理想です。



受給が終わったら、どんな手続きが必要なの?



扶養への切り替えか、国民健康保険・国民年金の減免申請が主な対応です。
配偶者の扶養に切り替える場合の収入要件と届出手順
受給終了の翌日から、配偶者の社会保険の扶養に入る申請ができます。受給中は失業手当が「収入」とみなされるため、日額3,612円以上の方は扶養に入れません。受給が終われば、その制約がなくなります。
扶養に入るための収入要件は以下のとおりです(2026年3月時点)。
| 区分 | 年収の基準 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 130万円の壁 | 年収130万円未満 | 全員が対象の基本ライン |
| 106万円の壁 | 年収106万円未満・週20時間未満 | 配偶者の勤務先が従業員51人以上の場合。2026年10月に賃金要件廃止予定 |


なお、2026年4月から130万円の判定方法が変わりました。これまでは実績収入で判断していましたが、今後は「労働契約書に記載された年収見込み」が基準になります。
一時的な残業で130万円を超えても、契約上の年収が130万円未満なら扶養に入れる可能性があります。
届出先は配偶者の勤務先(健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ))です。一般的に必要な書類は離職票・雇用保険受給資格者証・マイナンバー関連書類ですが、勤務先によって異なります。
手続きが遅れると国民健康保険料が発生することがあります。受給終了日が確定したら、すぐに配偶者の会社の総務担当へ連絡してください。
国民健康保険・国民年金の保険料負担を減らす減免制度
扶養に入らない場合は、国民健康保険と国民年金の保険料減免を申請してください。申請しなければ自動的に減免されません。
支援機関として多くの退職者の相談を受ける中で、この手続きを知らずに満額請求が続いてしまうケースは少なくありません。
国民健康保険には、非自発的離職者(会社都合・倒産・解雇など)向けの軽減措置があります。前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算するため、保険料が大幅に下がります。申請先は市区町村の窓口です。
国民年金の免除・猶予制度は以下の3種類です。
- 法定免除:障害年金受給者などが対象
- 申請免除:所得が一定以下の方が対象。全額・4分の3・半額・4分の1の4段階
- 納付猶予:50歳未満で所得が一定以下の方が対象


申請先はいずれも市区町村窓口です。年度ごとに申請が必要な場合が多く、前年の所得で審査されます。
退職した翌年は所得が下がるため、前の年に申請が通らなかった方も翌年に再申請する価値があります。詳細は日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」で確認できます。
扶養切り替えも減免申請も、どちらも「申請しないと動かない」手続きです。受給終了日を確認したら、その日のうちに動き始めましょう。
受給後の手続きで不明な点がある方は、退職&失業保険サポートの公式LINEで個別相談も受け付けています。



国民健康保険の減免制度や対象となる離職理由コードについては、こちらの自治体公式動画でも詳しく解説されています。手続きの参考にしてください。
失業保険をもらった後に働かない人が取れる選択肢


受給後にすぐ就職しなくても、利用できる制度と選択肢はいくつかあります。自分の状況に近いH3だけ読んでいただければかまいません。



受給が終わっても就職できていない。何か使える制度はある?



職業訓練・開業・体調不良向けの給付など、状況別に選択肢があります。
求職活動を再開してハローワークの職業訓練を使う
失業保険の受給が終わった後でも、ハローワークの職業訓練を受けられます。受給が終わった人が使いやすい制度として「求職者支援訓練」があります。
職業訓練校を運営する立場から補足すると、訓練を受けることはスキルアップだけでなく、次の就職活動における選択肢を広げる有効な手段です。2種類の訓練制度を整理します。
| 制度名 | 対象 | 給付金 |
|---|---|---|
| 公共職業訓練(ハロートレーニング) | 失業保険受給中・受給後いずれも可 | 受給中は基本手当を延長。受給後は給付金なし |
| 求職者支援訓練 | 失業保険を受給できない人・受給が終わった人 | 要件を満たせば月10万円の職業訓練受講給付金 |
求職者支援訓練の月10万円(職業訓練受講給付金)を受けるには、本人の月収が8万円以下、世帯収入が月30万円以下、金融資産が300万円以下などの要件があります。


すべての要件を満たせるかはハローワークインターネットサービスから最寄りの窓口で確認してください。受講料は基本無料(テキスト代のみ実費)です。
求職者支援制度で受けられる訓練やサポートのイメージについては、こちらの厚生労働省(労働局)の動画もわかりやすいので参考にしてみてください。
開業届を出してフリーランス・自営業を始める
受給が終わった後の開業は、何の問題もありません。受給中に開業した場合は給付が停止されますが、受給後であればそのような制限はなく、自分のペースで準備できます。
開業届の提出先は税務署(e-Taxでも可)で、開業から1ヵ月以内が目安です。罰則はありませんが、青色申告承認申請書と同時に出すと節税メリットが大きくなるため、早めの手続きをおすすめします。
フリーランスになると、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金への加入が基本になります。前述の減免制度も活用できますので、収入が安定するまでの保険料負担を抑える計画を立ててください。
心身の不調で働けない場合に使える公的給付
体調が優れず就職活動が難しい状態であれば、次の就職を焦る必要はありません。利用できる給付金を先に確認してください。
傷病手当金は、在職中に病気・ケガで休職し、その期間に受給が始まっていた場合、退職後も継続して受給できます。受給期間は最長1年6ヵ月です。
ただし、退職してから新たに申請することはできません。受給の条件は「退職前に傷病手当金の受給がすでに始まっていること」です。この点を誤解したまま退職するケースが多いため、注意が必要です。
失業保険と傷病手当金は同時に受給できませんが、受け取る順番を工夫することで受給総額を最大化できる場合があります。
支援機関としての見解
傷病手当金と失業保険の受け取り順序は、自己判断でのミスが起きやすい部分です。申請サポートの利用が特に有効な場面の一つとして、支援機関として多くの相談を受けてきました。
体調を優先しながら選択肢を確認したい方は、退職&失業保険サポートの公式LINEから確認してください。
失業保険をもらった後に働かない・働くことに関するQ&A
受給後によくある疑問をまとめました。自分に関係する質問だけ確認してください。



受給が終わった後の細かいことが気になっていて…



よくある疑問を4つ、まとめてお答えします。
Q:失業保険の受給終了後すぐに配偶者の扶養に入れますか?
A:受給終了の翌日から扶養申請ができます。
受給中は、日額3,612円以上の失業手当が「収入」とみなされるため扶養に入れません。受給が終わった翌日以降はこの制限がなくなります。
速やかに配偶者の勤務先(健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ))に申し出てください。手続きが遅れると国民健康保険料が発生することがあります。受給終了日を確認したら早めに動いてください。
Q:次の失業保険をもらうには何年間の雇用保険加入が必要ですか?
A:原則として、離職前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上必要です。
倒産・解雇など会社都合による離職(特定受給資格者)や、やむを得ない理由による離職(特定理由離職者)の場合は、離職前1年間に6ヵ月以上で受給できます。
今回の受給によって雇用保険の加入期間がリセットされるわけではありません。ただし、再就職して雇用保険に再加入した時点から新たなカウントが始まります。前の受給期間中に加入していた期間は、次の資格計算には原則引き継がれません。
Q:受給後にアルバイトを始めたらハローワークへの届出は必要ですか?
A:受給が完全に終わった後のアルバイト開始は、ハローワークへの届出は不要です。
届出が必要なのは「受給中」に就労・アルバイトをした場合だけです。受給終了後は、どこで何時間働いても届出の義務はありません。
ただし、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合は、勤務先の雇用保険への加入義務が発生します。次の失業保険に備えて加入しておくことをおすすめします。
Q:失業保険を全額もらい切った後でも職業訓練は受けられますか?
A:受けられます。受給後でも使える訓練制度があります。
公共職業訓練(ハロートレーニング)は受給後でも受講できます。ただし、受給後の受講では延長給付の対象外になるため、給付金は支給されません。
一方、求職者支援訓練は「失業保険を受給できない人・受給が終わった人」を対象にした制度です。収入・資産などの要件を満たせば、月10万円の職業訓練受講給付金を受けながら受講できます。受講料は基本無料で、申し込み先はハローワークです。
職業訓練校の視点
職業訓練は「失業中の時間をスキルアップに充てる」手段として有効です。訓練期間中は求職活動の実績としても認められるため、次のキャリアを考えながら通える環境が整っています。
給付金の受給終了後にスキルアップを考えている方は、まず退職&失業保険サポートの公式LINEで利用できる給付の確認からはじめることをおすすめします。
まとめ:受給後に働かなくても問題なし。次の行動を決めましょう
この記事の要点を整理します。
- 受給後に働いていないことは不正受給にならない。法律の対象外
- 返還命令が出るのは「受給中に虚偽申告をした場合」だけ
- 受給終了後はハローワークが就労状況を追跡する仕組みがない
- 受給終了翌日から配偶者の扶養申請が可能。手続きは早めに
- 国民健康保険・国民年金の減免は申請しないと自動で適用されない
- 受給後でも求職者支援訓練(月10万円)や職業訓練を利用できる
不安を抱えたままでいるより、次に取れる行動を一つ決めるほうが気持ちが楽になります。
まず自分が使える給付が残っていないかを確認してみてください。



受給後にやることがわかった。まずは手続きから動いてみます。



申請漏れが心配な方は、無料診断で確認してから動くのが確実です。
まだ受給手続きが終わっていない方は、受給漏れを防ぐために申請サポートの活用をおすすめします。
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この記事は以下の公的情報をもとに、社労士監修のもと作成しています。(情報の確認日:2026年3月)










