
退職後の傷病手当金って、会社の証明がないと申請できないの?



もう辞めた会社に連絡するのが気まずい…証明なしで出せる方法はないのかな
退職後に傷病手当金を申請しようとして、「会社の証明は必要なの?」と手が止まった経験はないでしょうか。
申請書には事業主記入用のページがあるため、退職した会社にわざわざ連絡すべきか迷うのは当然です。
結論は「申請期間に在職日が含まれるかどうか」で決まります。
在職日が1日でも含まれていれば事業主証明が必要、申請期間がすべて退職日の翌日以降なら不要です。
この判定基準を知っているだけで、書類の差し戻しや支給遅れを防げます。



この記事では、年間600名以上のキャリア支援実績をもとに、事業主証明の要否判定から退職後に自分で申請する手順、会社が証明を拒否した場合の対処法まで解説します。
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- 退職後の傷病手当金で会社の証明が「必要」と「不要」に分かれる判定基準
- 退職日・締め日別の切り替えタイミング(図解つき)
- 退職後に自分で傷病手当金を申請する具体的な手順
- 会社が証明を拒否した場合の3つの対処法
- 退職日の出勤・時効・待機期間など見落としやすい注意点
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当編集部では、失業保険(基本手当)の金額や上限額を、東京労働局が窓口で配布する『離職された皆様へ』の現物と照合しています。数値は社会保険労務士の監修のもとで確認したものです。
退職後の傷病手当金申請で会社の証明が「必要」と「不要」に分かれる理由





傷病手当金の申請書には「事業主記入用」のページが存在するため、退職後も会社に依頼が必要なのかどうかで混乱しがちです。
判定基準はシンプルで、申請期間に退職日以前の日が1日でも含まれていれば事業主証明が必要、申請期間がすべて資格喪失日以降であれば不要になります。





退職したのに、わざわざ元の会社に連絡しないといけないの?



申請期間に在職日を含むかどうかで決まります。含まなければ会社への連絡は不要です。
この判定を把握しないまま申請書を提出すると、書類の差し戻しで支給が1か月以上遅れるケースがあります。自分の退職日と申請期間を照らし合わせて、どちらに該当するかを確認しましょう。
退職後に傷病手当金を受け取るには「資格喪失後の継続給付」の要件を満たす必要があります。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日)の時点で労務不能の状態であること
根拠:健康保険法第104条
この前提を満たしたうえで、事業主証明の要否判定に進みます。
申請期間に在職日を含むなら会社の証明が必要
申請期間に退職日以前の日が1日でも含まれている場合、事業主記入欄への記入が必須です。
傷病手当金支給申請書は全4ページ構成で、そのうち3ページ目が「事業主記入用」にあたります。事業主が証明する項目は大きく2つです。
- 申請期間中の勤務状況:どの日に出勤し、どの日に欠勤したかの実績
- 賃金の支払い有無と金額:欠勤日に有給休暇手当や各種手当が支払われたか、支払われた場合はその金額
この2項目が必要な理由は、傷病手当金の支給判定と支給額算定に直結するためです。



傷病手当金は「連続3日間の待機期間を完成したうえで、4日目以降の労務不能日」に支給されます。
出勤日は労務不能日にカウントされないため、勤務実績の正確な把握が欠かせません。
賃金の情報も同様です。傷病手当金は給与との調整が行われ、欠勤日に会社から報酬が支払われていた場合、その金額が傷病手当金の日額以上であれば支給停止、日額未満であれば差額のみ支給されます。
在職中の給与データを持っているのは会社だけなので、退職済みであっても在籍していた期間の証明は避けて通れません。
傷病手当金支給申請書の様式は、協会けんぽの公式サイトからPDFでダウンロードできます。健保組合に加入していた場合は組合ごとに様式が異なるため、加入先の組合に確認が必要です。
参考:全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」(2026年時点)
資格喪失日以降のみの申請なら会社の証明は不要
申請期間がすべて資格喪失日以降(退職日の翌日以降)であれば、事業主記入欄の提出は不要です。
まず押さえておきたいのが資格喪失日(健康保険の被保険者資格を失う日)の定義です。資格喪失日は退職日の翌日を指します。たとえば3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日です。



申請期間が資格喪失日以降のみで構成される場合、すでに会社との雇用関係は完全に切れています。
この期間は出勤も賃金の支払いも発生しないため、事業主が証明すべき情報がそもそも存在しません。
事業主証明が不要な場合、申請書は「被保険者記入欄」(1・2ページ目)と「療養担当者の意見書」(4ページ目)の2つで完結します。3ページ目の事業主記入用は提出不要です。
被保険者記号・番号の注意点
退職後に国民健康保険に切り替えていても、傷病手当金の申請は退職前に加入していた健康保険に対して行います。保険証の番号は在職時のものを記入してください。
協会けんぽのFAQでは「退職後の申請で、申請期間内に在職期間を含まない場合は、事業主の証明は必要ありません」と案内されています。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金について よくあるご質問」(2026年時点)
退職後の継続給付の全体像や、最初の申請で会社側の承認が必要になる理由については、こちらの専門チャンネルの動画でも詳しく解説されています。
退職日・締め日別の切り替えタイミング【図解】


事業主証明が「必要な申請」と「不要な申請」の境目は、退職日によって明確に決まります。自分の退職日を当てはめれば、いつの申請から会社への依頼が不要になるかが即座にわかります。
月末退職のケース(退職日:3月31日)
| 期間 | 申請期間の例 | 在職日を含むか | 事業主証明 |
|---|---|---|---|
| 退職前〜退職日 | 3月1日〜3月31日 | 含む(在職中) | 必要 |
| 退職日の翌日以降 | 4月1日〜4月30日 | 含まない | 不要 |
| 以降の申請 | 5月1日〜5月31日 | 含まない | 不要 |
月末退職は切り替えがシンプルです。退職月の申請が事業主証明を要する最後の回になります。
月中退職のケース(退職日:3月15日)
| 期間 | 申請期間の例 | 在職日を含むか | 事業主証明 |
|---|---|---|---|
| 退職日まで | 3月1日〜3月15日 | 含む(在職中) | 必要 |
| 退職日の翌日以降 | 3月16日〜3月31日 | 含まない | 不要 |
| 翌月以降 | 4月1日〜4月30日 | 含まない | 不要 |
月中退職の場合は、同じ月でも申請期間を分けることで「事業主証明が必要な期間」と「不要な期間」を明確に切り分けられます。
給与締め日が月末以外の場合
15日締めや20日締めの会社では、申請期間を給与締め日に合わせるケースがあります。申請期間の設定には自由度があるため、給与の締め日と退職日の関係を整理したうえで証明の要否が変わるタイミングを把握しましょう。不明な場合は加入先の保険者(協会けんぽまたは健保組合)に電話で確認するのが確実です。
傷病手当金申請で「退職後の会社の証明」以外に知るべき4つの注意点
会社の証明の問題が解決しても、以下の4つを見落とすと受給権そのものを失うか、受け取れるはずの手当金を逃すリスクがあります。
退職後の傷病手当金は最長で通算1年6か月受給できる制度ですが(健康保険法第99条第4項)、手続き上の落とし穴で権利を失う方が少なくありません。



会社の証明以外にも、気をつけることがあるの?



退職日の出勤や時効など、知らないと取り返しがつかない落とし穴が4つあります。
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退職日に出勤すると「資格喪失日に労務不能」の要件を満たせなくなる


退職日に1日でも出勤すると、退職後の傷病手当金は一切受け取れなくなります。もっとも注意すべきポイントです。
資格喪失後の継続給付を受けるには、
「資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている、または受けられる状態にあること」
が要件です(健康保険法第104条)。退職日の時点で「労務不能の状態」でなければなりません。
退職日に出勤すると、その日は「労務に服した」と判断されます。
退職日時点では労務不能ではなかったことになり、資格喪失後の継続給付の要件を満たしません。翌日から再び体調が悪化して働けない状態になったとしても、退職後の傷病手当金は支給されません。
ありがちなミス
引き継ぎや挨拶回りのために退職日だけ出社するパターンです。「最終日くらいは顔を出そう」という気持ちは理解できますが、それで数十万円〜百万円超の傷病手当金を失う結果になります。引き継ぎはメールや電話で済ませ、退職日は出勤しないのが鉄則です。
退職前から傷病手当金を受け取って退職する場合の判断や、回復後に失業保険へ切り替える流れは、傷病手当金をもらって退職するときの継続受給条件でも整理しています。


「退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません」
参考:全国健康保険協会「傷病手当金について よくあるご質問」(2026年時点)
退職日当日の過ごし方が、その後の受給可否を左右する非常に重要な境目となります。社労士によるこちらの解説動画で、具体的な注意点を再確認しておきましょう。
時効は「支給対象日ごとに2年」で古い日から消滅する
傷病手当金の消滅時効は「労務不能であった日ごとに、その翌日から2年」で進行します(健康保険法第193条)。まとめて2年ではなく、1日単位で時効が走る点が重要です。



たとえば、2025年4月1日が支給対象日であれば、翌日の2025年4月2日から時効が起算され、2027年4月2日を過ぎるとこの1日分の権利が消滅します。
4月2日分は2027年4月3日まで、4月3日分は4月4日まで、と日ごとに期限がずれていきます。
退職直後はメンタル不調や生活の立て直しに追われ、申請手続きを後回しにしがちです。しかし放置するほど、古い対象日から順に時効にかかり、受け取れたはずの金額が減っていきます。
逆に言えば、2年以内であれば退職後しばらく経っていても申請は可能です。「もう遅いかも」と諦めず、気づいた時点で申請に動くのが最善の対処になります。
在職中の申請漏れがあっても待機3日完成+退職日休業で退職後申請が可能
在職中に一度も傷病手当金を申請していなくても、要件を満たしていれば退職後から申請できます。「在職中に申請しなかったからもらえない」は誤解です。
- 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日以前に連続3日間の労務不能日(待機期間)が完成していること
- 退職日に労務不能であること(出勤していないこと)
この3つを満たしていれば、在職中に傷病手当金を1円も受け取っていなくても退職後に遡って申請できます。
よくあるのは、在職中は有給休暇や病気休暇を使って給与が全額支給されていたケースです。
この場合、給与が傷病手当金の日額以上だったため支給停止の状態にあったものの、「傷病手当金を受けられる状態にあった」こと自体は認められます(昭和27年6月12日保文発第3367号)。
退職後に給与の支払いがなくなれば、そこから傷病手当金の支給が始まります。
有給消化中の日も待機期間としてカウントされる
待機期間の3日間は「労務不能であった日」であればカウントされ、有給休暇を取得していても問題ありません。
傷病手当金の支給要件である「連続3日間の待機期間」は、給与の支給有無とは無関係です。労務不能の状態であれば、その日が有給休暇であろうと欠勤であろうと、待機期間の日数にカウントされます。
退職前の最終3日間を有給休暇で消化し、会社から給与を受け取っていたとします。この期間に労務不能であれば、待機期間は問題なく完成します。退職日に有給を使って給与を受けた場合も、労務不能の状態であれば「傷病手当金の支給を受けられる状態にあった」と判断されます。退職日の傷病手当金は給与との調整で不支給になりますが、支給要件自体は満たしています。
※個別の状況により判断が異なる場合があります。詳しくは加入先の保険者に確認してください。
「有給を使っていたから待機期間が完成していない」と思い込んで申請を諦めるのは、受給できるはずの手当金を逃す結果になりかねません。
退職後に傷病手当金を自分で申請する流れ


退職後は会社が手続きを代行してくれないため、申請は原則すべて自分で行う必要があります。在職中は総務部や人事部が取りまとめてくれていた書類の手配も、退職した瞬間から自分の仕事になります。
自分で申請を進める場合と、業者に依頼する場合のメリット・デメリットは、退職前後の給付金を自分で申請する方法で比較できます。





退職後の申請って、具体的にどんな手順で進めればいいの?



申請書の入手、医師の意見書取得、会社への証明依頼、保険者への提出の4段階です。
- 申請書を入手する:加入していた健康保険の保険者からダウンロードまたは取り寄せ
- 担当医に意見書を記入してもらう:申請書4ページ目を通院時に持参
- 会社に事業主証明を依頼する:在職期間を含む申請の場合のみ
- 保険者に申請書を提出する:1〜3か月単位で郵送
【重要】受給額を最大化するなら「退職コンシェルジュ」の利用も選択肢に
傷病手当金は最長で通算1年6か月受給できますが、手続きの不備や申請タイミングのミスで受給額が減るケースがあります。
退職コンシェルジュは、傷病手当金を含む社会保険給付金の申請手続きを専門スタッフがサポートするサービスです。


「手続きに不安がある」
「メンタル不調で書類の準備がつらい」
という場合は、プロに任せる選択肢もあります。



他にも、サポート業者を利用すると、以下のメリットがありますよ。
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- 複雑な手続きの手助けをしてくれる
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退職コンシェルジュは、退職給付金(傷病手当と失業保険の総称)サポート業者の中でも、お客様から多く信頼を集めている実態もあります。
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申請書は加入していた保険者の公式サイトから入手する
申請書の正式名称は「健康保険 傷病手当金 支給申請書」で、退職前に加入していた健康保険の保険者から入手します。
- 協会けんぽに加入していた場合:全国健康保険協会の公式サイトからPDFでダウンロード可能。手書き用と入力用の2種類あり
- 健康保険組合(組合健保)に加入していた場合:組合ごとに独自の様式を使用。加入先の組合の公式サイトを確認するか、電話で郵送を依頼
協会けんぽの場合の具体的な入手ルートや各ページの書き方は、協会けんぽでの傷病手当金申請書のもらい方と提出手順で詳しく解説しています。


申請書は通常4ページ構成です。
| ページ | 名称 | 記入者 |
|---|---|---|
| 1ページ目 | 被保険者記入用(表面) | 申請者本人 |
| 2ページ目 | 被保険者記入用(裏面) | 申請者本人 |
| 3ページ目 | 事業主記入用 | 元の勤務先 |
| 4ページ目 | 療養担当者記入用 | 担当医(主治医) |
なお、協会けんぽでは2026年1月13日から電子申請サービスが開始されています。



マイナンバーカードを使って協会けんぽのホームページまたは「けんぽアプリ」からオンラインで申請できるようになりました。
紙の郵送に比べて審査状況の確認もオンラインで可能です。
電子申請の対象手続き、利用方法の詳細は協会けんぽの公式ページで確認できます。
参考:全国健康保険協会「電子申請サービスについて」(2026年時点)


担当医に「療養担当者の意見書」欄を記入してもらう
申請書の4ページ目「療養担当者記入用」は、担当医(主治医)に記入してもらう必要があります。自分で記入はできず、医師の手で記入・押印を受けなければなりません。



医師が記入する内容は、傷病名、初診日、労務不能と認めた期間、症状の経過と治療内容、今後の就労見込みです。
保険者はこの意見書をもとに「労務不能だったか」を判定するため、傷病手当金の審査における最重要書類のひとつになります。
意見書取得のポイント
・通院のタイミングに合わせて申請書を持参するのが効率的
・「次の通院日に記入をお願いしたい」と事前に伝えておくとスムーズ
・文書料が発生する(300円程度〜数千円が一般的。医療機関により異なる)
・申請は通常1〜3か月ごとに行うため、意見書の記入もそのつど必要
初回申請時は「会社に事業主証明」を依頼する(在職期間を含む場合)
申請期間に在職日が含まれる初回〜数回の申請では、事業主記入欄の記入を会社に依頼する必要があります。退職済みであっても、在籍していた期間に関する証明義務は会社側に残っています。
- 申請書の3ページ目だけを会社に送る:メールまたは郵送で依頼
- 会社の人事部・総務部が記入し返送してもらう
- ほかのページと合わせて保険者に提出する
依頼は書面で記録を残す
電話だけだと依頼した記録が残りません。「○月○日に依頼した」という証拠をメールや書面で確保しておくのが鉄則です。メンタル疾患やハラスメントが退職理由で会社と直接連絡を取りたくない場合は、家族や信頼できる第三者に代送を頼む方法もあります。
記入済みの申請書を保険者の窓口へ1〜3か月単位で提出する
すべてのページが揃ったら、退職前に加入していた健康保険の保険者に提出します。
- 協会けんぽの場合:各都道府県の協会けんぽ支部に郵送、または電子申請
- 健保組合の場合:組合の窓口に郵送するか持参
- 申請頻度の推奨:1か月ごと(まとめて数か月分を申請すると審査に時間がかかる可能性あり)
- 申請期間の区切り:給与の締め日に合わせると事業主証明の記入がスムーズ
支給までの期間は、協会けんぽの場合で書類到着から10営業日(約2週間)が目安です。書類に不備があると差し戻しになり、修正して再提出するまでの間は支給が止まります。提出前に記入漏れや押印漏れがないか、ダブルチェックしてから提出するのが確実です。
退職日を含む申請で会社が証明を拒否したときの3つの対処法


会社が事業主証明を拒否しても、傷病手当金が受け取れなくなるわけではありません。対処法は3つあります。



元の会社に証明を頼んだら、無視されたらどうすればいい?



段階的に「書面依頼→保険者相談→社労士依頼」の順で進めれば対処できます。
会社が証明を拒否する原因は、担当者の制度理解不足、退職後の元社員への対応を面倒に感じている、退職時のトラブルが尾を引いている、など複数のパターンがあります。
健康保険法施行規則第33条では、事業主は保険給付を受けようとする者から証明の記載を求められたとき、正当な理由がなければ拒むことができないと定めています。
ただし、違反した場合の直接的な罰則規定は存在しないため、以下の段階的な対処が有効です。
書面・メールで依頼し「2週間以内」の回答期限を設定する
最初にやるべきことは、正式な依頼を書面またはメールで送ることです。口頭での依頼は「言った・言わない」になりやすいため、文書で記録を残します。
依頼文に含めるべき4つの要素
・傷病手当金の申請に必要な事業主記入欄への記入依頼であること
・健康保険法施行規則第33条に基づき、事業主には証明への協力義務がある旨
・回答期限(依頼日から2週間が目安)
・回答期限(依頼日から2週間が目安)
件名:傷病手当金支給申請書の事業主記入欄への記入のお願い
人事部・総務部ご担当者様
お世話になっております。○月○日付で退職いたしました○○(氏名)です。
現在、傷病手当金の支給申請を行っており、申請書の事業主記入欄(3ページ目)への記入をお願いしたく、ご連絡いたしました。
申請書の該当ページを本メールに添付しております。申請期間中の勤務状況および賃金支払い状況について、ご記入のうえ、○月○日(2週間後の日付)までにご返送いただけますと幸いです。
なお、健康保険法施行規則第33条により、事業主には保険給付に関する証明への協力義務がございます。記入方法がご不明な場合は、協会けんぽ(または健保組合)の記入例をお送りいたしますので、お申し付けください。
返送先住所:〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○ ○○○○
○○○○(氏名)
電話番号:○○○-○○○○-○○○○
メール:○○○○@○○○○
メンタル疾患で会社への連絡自体が苦痛な場合は、家族や信頼できる第三者に代筆・代送を頼むことも検討してください。文面さえ作っておけば、送る作業は誰でもできます。
協会けんぽ・健保組合に相談し事業主証明の取得支援を依頼する
2週間待っても返答がない、または明確に拒否された場合は、加入していた保険者(協会けんぽまたは健保組合)に相談します。
保険者には、健康保険法第197条第1項に基づき事業主に報告や文書の提示を求める権限があります。個人の依頼とは異なり、制度を管掌する保険者からの正式な要請になるため、会社側が応じる確率は格段に上がります。



相談する際は、「事業主に証明を依頼したが応じてもらえない」という事実をそのまま伝えれば問題ありません。依頼メールのコピーや、会社からの拒否の返答があればそれも添えると話が早いです。
保険者から会社に対して証明への協力を促してもらえるケースが多いですが、それでも会社が応じない場合は保険者の判断になります。事情を説明すれば、事業主証明が欠けた状態でも申請自体を受理してもらえる可能性があります。
協会けんぽの場合、相談先は各都道府県支部です。
参考:全国健康保険協会「都道府県支部」(2026年時点)
社会保険労務士に依頼し会社との交渉と申請を代行してもらう
自分で会社とやり取りするのが精神的にむずかしい場合は、社会保険労務士(社労士)に依頼する方法があります。社労士は法律により傷病手当金の申請代行が認められた専門家です。
- 会社への事業主証明の依頼交渉
- 申請書の作成・内容チェック
- 保険者への申請書提出
- 保険者との連絡・問い合わせ対応
費用は事務所によって異なりますが、傷病手当金の申請代行であれば数万円程度が相場です。継続的にサポートを受けるプランを用意している事務所もあります。
メンタル疾患やハラスメントが退職理由で、会社と直接連絡を取ること自体がストレスになる場合にはとくに有効な選択肢です。
社労士が間に入ることで、会社とのやり取りを自分でやらなくて済みます。各都道府県の社会保険労務士会のWebサイトで、傷病手当金の相談に対応している社労士を検索できます。
支援機関としての見解
会社が事業主証明を拒否するケースは、制度への理解不足が原因であることがほとんどです。書面で依頼するだけで解決する場合も多いため、拒否されたからといって受給を諦める必要はありません。段階的に対処すれば、大半のケースで証明を取得できます。



以下の退職コンシェルジュでは、社労士のサポート受けれるため、傷病手当を申請するならおすすめです。




傷病手当金の手続きが不安なら退職コンシェルジュに相談
傷病手当金の申請は制度が複雑で、退職後は会社のサポートを受けられません。
手続きに不安があるなら、専門のサポートサービスを利用するのもひとつの手です。



退職コンシェルジュは、傷病手当金を含む退職後の社会保険給付金の申請手続きを、専門スタッフがサポートするサービスです。書類の準備から申請完了までの流れを代行・支援してもらえます。


メンタル疾患やハラスメントが退職理由で会社と連絡を取りたくない場合も、間に入って対応してもらえるため、自分で会社に連絡する精神的負担を減らせます。
「制度がよくわからない」
「申請ミスで受給額が減るのが不安」
「体調が悪くて書類を揃える余裕がない」
こうした状況にあてはまるなら、まずは無料相談で自分の状況を伝えてみてください。
また、以下のLINE追加後のアンケートに回答すると、受給額をすぐにチェックできます。


この記事は以下の公的情報をもとに、社会保険労務士の監修を経て作成しています。
(情報の確認日:2026年)








